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最高裁(さいこうさい)歴史(れきし)(てき)判断(はんだん)警備(けいび)業法(ぎょうほう)欠格(けっかく)条項(じょうこう)違憲(いけん)

2026(ねん)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(だい)法廷(ほうてい)成年(せいねん)後見(こうけん)制度(せいど)利用(りよう)している(ひと)警備(けいび)(ぎょう)から一律(いちりつ)排除(はいじょ)する警備(けいび)業法(ぎょうほう)欠格(けっかく)条項(じょうこう)について、憲法(けんぽう)違反(いはん)とする(はじ)めての判断(はんだん)(くだ)した。長年(ながねん)にわたり障害(しょうがい)(しゃ)高齢(こうれい)(しゃ)権利(けんり)擁護(ようご)(うった)えてきた当事者(とうじしゃ)支援(しえん)(しゃ)たちにとって、この判決(はんけつ)(おお)きな前進(ぜんしん)意味(いみ)する歴史(れきし)(てき)出来事(できごと)である。

成年(せいねん)後見(こうけん)制度(せいど)とは、認知(にんち)(しょう)知的(ちてき)障害(しょうがい)精神(せいしん)障害(しょうがい)などにより判断(はんだん)能力(のうりょく)不十分(ふじゅうぶん)(ひと)法律(ほうりつ)(てき)支援(しえん)するための制度(せいど)だ。しかし皮肉(ひにく)なことに、この「保護(ほご)のための制度(せいど)」を利用(りよう)することで、就労(しゅうろう)社会(しゃかい)参加(さんか)機会(きかい)(ひろ)(うば)われてきた現実(げんじつ)がある。警備(けいび)業法(ぎょうほう)はその典型(てんけい)(れい)であり、後見(こうけん)開始(かいし)審判(しんぱん)()けた(もの)一切(いっさい)例外(れいがい)なく業界(ぎょうかい)から()()してきた。

今回(こんかい)違憲(いけん)判断(はんだん)核心(かくしん)は「一律(いちりつ)排除(はいじょ)」の不合理(ふごうり)さにある。個人(こじん)能力(のうりょく)状況(じょうきょう)具体(ぐたい)(てき)評価(ひょうか)することなく、制度(せいど)利用(りよう)という事実(じじつ)だけをもって資格(しかく)剥奪(はくだつ)するのは、憲法(けんぽう)22(じょう)保障(ほしょう)する職業(しょくぎょう)選択(せんたく)自由(じゆう)(はん)すると最高裁(さいこうさい)指摘(してき)した。(ほう)目的(もくてき)警備(けいび)業務(ぎょうむ)適正(てきせい)遂行(すいこう))と手段(しゅだん)一律(いちりつ)排除(はいじょ))の()合理(ごうり)(てき)関連(かんれん)(せい)(みと)められないという、明快(めいかい)論理(ろんり)である。

日本(にほん)社会(しゃかい)には警備(けいび)業法(ぎょうほう)以外(いがい)にも、成年(せいねん)後見(こうけん)制度(せいど)利用(りよう)欠格(けっかく)事由(じゆう)とする法律(ほうりつ)数多(かずおお)存在(そんざい)してきた。医師(いし)(ほう)弁護士(べんごし)(ほう)公証(こうしょう)(にん)(ほう)など、かつては100を()える法律(ほうりつ)条例(じょうれい)同様(どうよう)規定(きてい)()()まれていた。2019(ねん)(ほう)改正(かいせい)によって(おお)くは見直(みなお)されたものの、今回(こんかい)判決(はんけつ)残存(ざんそん)する規定(きてい)運用(うんよう)実態(じったい)(さい)点検(てんけん)社会(しゃかい)全体(ぜんたい)(つよ)(うなが)すものである。

一方(いっぽう)最高裁(さいこうさい)は、(くに)(たい)する損害(そんがい)賠償(ばいしょう)請求(せいきゅう)については退(しりぞ)けた。立法(りっぽう)行為(こうい)違法(いほう)(せい)(みと)めるためには「立法(りっぽう)内容(ないよう)憲法(けんぽう)一義的(いちぎてき)文言(もんごん)違反(いはん)しているにもかかわらず国会(こっかい)があえて当該(とうがい)立法(りっぽう)(おこな)う」などの特別(とくべつ)事情(じじょう)必要(ひつよう)とされており、この(たか)いハードルが今回(こんかい)維持(いじ)された(かたち)だ。違憲(いけん)確認(かくにん)金銭(きんせん)(てき)救済(きゅうさい)()(おお)きな(かべ)(のこ)ることは、今後(こんご)課題(かだい)として(おも)()()めるべきだろう。

この判決(はんけつ)社会(しゃかい)()げかける()いは、法律(ほうりつ)条文(じょうぶん)改正(かいせい)にとどまらない。成年(せいねん)後見(こうけん)制度(せいど)を「使(つか)うと不利益(ふりえき)(こうむ)制度(せいど)」と当事者(とうじしゃ)(かん)じるような構造(こうぞう)そのものを()えなければ、制度(せいど)利用(りよう)(りつ)()がらず、支援(しえん)必要(ひつよう)とする(ひと)孤立(こりつ)(つづ)けるリスクがある。(しん)のインクルーシブ社会(しゃかい)実現(じつげん)には、欠格(けっかく)条項(じょうこう)撤廃(てっぱい)並行(へいこう)して、支援(しえん)()けながら(はたら)ける職場(しょくば)環境(かんきょう)整備(せいび)不可欠(ふかけつ)である。

今回(こんかい)最高裁(さいこうさい)判決(はんけつ)は、障害(しょうがい)のある(ひと)高齢(こうれい)(しゃ)が「保護(ほご)される客体(きゃくたい)」ではなく「権利(けんり)()主体(しゅたい)」であるという()たり(まえ)原則(げんそく)を、司法(しほう)最高(さいこう)機関(きかん)明確(めいかく)(みと)めた瞬間(しゅんかん)である。この判断(はんだん)(ひと)つの転換(てんかん)(てん)として、(ほう)制度(せいど)雇用(こよう)慣行(かんこう)社会(しゃかい)意識(いしき)のすべてにおいて変革(へんかく)()(かさ)ねていくことが、これからの日本(にほん)(もと)められている。

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