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年収(ねんしゅう)130(まん)(えん)(かべ)残業(ざんぎょう)(だい)除外(じょがい)緩和(かんわ)へ【2026(ねん)4(がつ)改正(かいせい)

厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)は2026(ねん)4(がつ)から、いわゆる「年収(ねんしゅう)130(まん)(えん)(かべ)」の要件(ようけん)緩和(かんわ)すると発表(はっぴょう)しました。残業(ざんぎょう)(だい)休日(きゅうじつ)出勤(しゅっきん)手当(てあて)年収(ねんしゅう)計算(けいさん)から除外(じょがい)することで、(はたら)(ひか)えを(ふせ)ぎ、扶養(ふよう)(ない)での柔軟(じゅうなん)(はたら)(かた)実現(じつげん)する方針(ほうしん)です。

これまで(おお)くのパート労働(ろうどう)(しゃ)が、扶養(ふよう)から(はず)れることを(おそ)れて年収(ねんしゅう)130(まん)(えん)()えないよう就労(しゅうろう)時間(じかん)調整(ちょうせい)してきました。(とく)人手(ひとで)不足(ふそく)深刻(しんこく)業界(ぎょうかい)では、繁忙(はんぼう)()(はたら)きたくても(はたら)けないという矛盾(むじゅん)(しょう)じていました。今回(こんかい)制度(せいど)改正(かいせい)は、こうした構造(こうぞう)(てき)問題(もんだい)(たい)する重要(じゅうよう)(いっ)()となります。

年収(ねんしゅう)130(まん)(えん)(かべ)とは、社会(しゃかい)保険(ほけん)扶養(ふよう)認定(にんてい)基準(きじゅん)のことです。年収(ねんしゅう)がこの金額(きんがく)()えると、配偶(はいぐう)(しゃ)扶養(ふよう)から(はず)れ、自分(じぶん)健康(けんこう)保険(ほけん)(りょう)年金(ねんきん)保険(ほけん)(りょう)負担(ふたん)する必要(ひつよう)(しょう)じます。そのため、手取(てど)収入(しゅうにゅう)実質(じっしつ)(てき)減少(げんしょう)する「(かべ)」として認識(にんしき)されてきました。

(しん)制度(せいど)では、基本給(きほんきゅう)のみを扶養(ふよう)判定(はんてい)対象(たいしょう)とし、残業(ざんぎょう)(だい)休日(きゅうじつ)出勤(しゅっきん)手当(てあて)などの変動(へんどう)(てき)収入(しゅうにゅう)除外(じょがい)されます。これにより、繁忙(はんぼう)()積極(せっきょく)(てき)(はたら)いても扶養(ふよう)から(はず)れる心配(しんぱい)がなくなります。企業(きぎょう)(がわ)労働(ろうどう)(りょく)確保(かくほ)しやすくなり、従業(じゅうぎょう)(いん)企業(きぎょう)双方(そうほう)にメリットがあります。

ただし、この改正(かいせい)にも課題(かだい)(のこ)ります。基本給(きほんきゅう)残業(ざんぎょう)(だい)区分(くぶん)曖昧(あいまい)場合(ばあい)や、そもそも扶養(ふよう)制度(せいど)自体(じたい)(はたら)(かた)選択(せんたく)(ゆが)めているという根本(こんぽん)(てき)問題(もんだい)です。今後(こんご)は106(まん)(えん)(かべ)配偶(はいぐう)(しゃ)控除(こうじょ)なども(ふく)めた、より包括(ほうかつ)(てき)制度(せいど)見直(みなお)しが(もと)められるでしょう。

(はたら)(がわ)にとっては、短期(たんき)(てき)には(はたら)きやすくなる改正(かいせい)ですが、長期(ちょうき)(てき)なキャリア形成(けいせい)視点(してん)重要(じゅうよう)です。扶養(ふよう)(ない)(はたら)(つづ)けるのか、それとも扶養(ふよう)(はず)れてフルタイムでキャリアを(きず)くのか。自分(じぶん)のライフプランに()わせた選択(せんたく)(もと)められます。

今回(こんかい)制度(せいど)改正(かいせい)は、(はたら)(ひか)解消(かいしょう)への第一歩(だいいっぽ)として評価(ひょうか)できます。しかし、(しん)(はたら)きやすい社会(しゃかい)実現(じつげん)するには、社会(しゃかい)保険(ほけん)制度(せいど)税制(ぜいせい)全体(ぜんたい)見直(みなお)しが不可欠(ふかけつ)です。(わたし)たち一人(ひとり)ひとりが、これらの制度(せいど)(ただ)しく理解(りかい)し、自分(じぶん)らしい(はたら)(かた)選択(せんたく)することが大切(たいせつ)です。

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